風俗営業 デリヘル開業経営サポート

(東京・大阪・京都・名古屋その他全国対応)
業界初めての方もお任せ。デリヘル事務所物件検索(仲介先不動産屋紹介)から届出手続、
ホームページ作成、SEO対策、データベース作成まで、業界専門行政書士・社労士がサポート。
風営法他、関連する法令についてもアドバイスいたします。

■名古屋・大阪・京都で実績多数。(その他、滋賀・岐阜・兵庫など)
■東京、京都、大阪、名古屋以外でデリヘル開業を予定されている方もご遠慮なくお問い合わせ、ご相談下さい。
■デリヘル事務所が見つからない方、ご相談下さい。
■各種テンプレート用意(キャスト別報酬支払台帳・報酬支払明細書(日払い)・デリヘル顧客名簿データベース)
■各種契約書作成(雇用契約書・業務委託契約書・誓約書他)

お問合わせは075-801-3769/090-8483-9508090-8483-9508(SoftBank)/ 042-452-6477 まで、

もしくはメールにてご連絡下さい。
電話でのお問い合わせについては平日夜、もしくは土日祝日においても事務所にいる限り対応しております。
不在のときでも携帯までご遠慮なくおかけください。(~22:00)

メールでのお問い合わせ、ご相談は下記までご遠慮なくお願いします。
メールはこちらまでお願いします。
メール:sr@shi-bu.sakura.ne.jpLinkIcon

※ご利用のメールソフトによっては自動で送信されず、再度手動で送信しなければならない場合があります。
数日経過しても返信がない場合、メールソフトで送信済であるかお確かめ願います。

なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務での範囲内にて行います。

■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00) 夜中の時間帯での相談も受け付けています。

デリヘル開業、風俗営業経営など、風営法関連許可。届出手続きにつき、ご相談下さい。

風俗営業 デリヘル開業

HOME > Diary2 > Diary 2011.12風俗営業・デリヘル 許可届出手続き(風営法・業界に精通した行政書士・社労士による開業経営サポート) updated 2024-10-17

2011.12.1 Thursday

報酬規定


 あるサービス業の経営者(法人)、デリヘル経営にも乗り出し、僕はサポートを請け負った。開業にあたって、報酬規定の原案を持ってきた。それを見て少々驚いた。さすがは経営者ともいえるべき規定だったからだ。


 昨今、賃金体系は、年齢や勤続年数など属人的な要素(属人的賃金)は極力排除し、職能的な要素(職能給)を反映させるべきという流れにある。つまり、年功序列から能力主義だ。先の経営者は、デリヘルの報酬規定においても、それを踏まえて作成されていた。

 確かに、金銭的に女性スタッフに優しい店は、女性スタッフは定着しやすい。だが、それがかえって、経営圧迫の要因となることもある。実際、最低保証料を設定している店において、保証料目当てで出勤してくる女の子とトラブルになったという事例も報告されている。
「女の子を食わすために経営しているわけではない」
 と、先の経営者。さて、この一言、冷たいと捉えるか、当然と捉えるか。当然と考えながらも、意外と徹しきれない経営者が少なくないのも事実である。