クラブ ラウンジ スナック 開業許可申請

HOME > クラブ・ラウンジ > クラブ・ラウンジ・スナック 開業手続風俗営業・デリヘル 許可届出手続き(風営法・業界に精通した行政書士・社労士による開業経営サポート) updated 2024-10-17

デリヘル開業、風俗営業許可申請手続きなど、ご相談下さい。

例えば僕は、店をたたむときの寂しさを知っている。(かつて、祇園の片隅で)

デリヘル開業届出書き方見本(有償)デリヘル開業届 書き方見本 ひな型小さな経営 お金をかけないデリヘル経営 デリヘル開業 小さな経営 金をかけない経営

「先生のシステム、そっくり真似されてますよ」と、あるお客さんが教えてくれた。
「別にいいですよ。所詮はニセモノ、たいしたことないですから」と僕。
届出の手続きだけなら誰でもできる。けど、違いが出るのは、開業後の実務的アドバイス。開業者においても、開業するのが目的ではないのは言うまでもないこと。
僕は開業後の話もしたい。たっぷり、たっぷりと。

君の動機と僕の自負とが、どうやらかみ合わないようだ。
バイバイという言葉、こんなときにも使うのだろう。(2020.11.25)

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電話でのお問い合わせについては平日夜、もしくは土日祝日においても事務所にいる限り対応しております。
不在のときでも携帯までご遠慮なくおかけください。(~22:00)

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数日経過しても返信がない場合、メールソフトで送信済であるかお確かめ願います。

なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務での範囲内にて行います。

■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00) 夜中の時間帯での相談も受け付けています。

デリヘル開業、風俗営業経営など、風営法関連許可。届出手続きにつき、ご相談下さい。

関西(京都・大阪・神戸・滋賀・奈良・三重)、名古屋、東京、その他全国各地出張いたします。


 クラブ、ラウンジ、スナックなど社交飲食店(風俗営業)に係る許可申請、あるいはデリバリーヘルス(デリヘル)に係る届出申請について、行政書士に手続を依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
 まず、はじめに断っておきたいのが、Q&Aでも触れた通り、行政書士に手続を依頼したからといって、許可がおりやすくなったり、許可が降りるまでの日数や届出確認書の交付に係る日数が短縮されるということはありません。
 ですが、申請にあたっては、記載例が用意されているわけでもなく、また図面も必要です。初めて申請される場合、警察に足を何度も何度も運びかねません。場合によっては、せっかく使用承諾書がおりる物件を見つけてきても、申請書や届出書を出すまでに1か月以上かかるケースもあります。その場合でも、家賃は支払わなければなりません。
 行政書士に手続を依頼した場合、言うまでもなく図面の作成や申請書、届出書の作成がスムーズに運び、結果的に開業までの時間が短縮されます。
 実際、自分で手続を行ってみたものの、結局は行政書士に依頼することとなり、
「こんなことになるんだったら、最初からお願いしておけばよかった」
 という声をよく聞きます。また、当行政書士事務所にデリヘル開業サポート(フルサポート)を依頼された場合、事務所(及び待機所)探しのお手伝いからはじめ、開業後のフォロー(従業者名簿ひな形作成・雇用契約書ひな雛形作成・ホームページ作成アドバイス(ご希望であれば開業当初の簡易なホームページの作成をします)、変更届提出サポートその他)もさせて頂きます。
 さて、あなたはどうされますか。開業はスタートが肝心、まずはご連絡頂ければと思います。


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雇用形態について

 例えばホステス(キャスト)の雇い入れについて、雇用契約とするか、業務委託契約とするか、大きな違いがあります。業務委託として契約する場合、業務委託であるとみなされるためには、多くの注意点があります。また、雇用契約においても、内容に不備があると、トラブルを招きかねません。誓約書の提出なども検討を要します。
 その他、就業規則について、従業員を常時10人以上使用する事業場では、作成、届出が義務とされていますが、10人未満の事業場でも作成されることをお勧めします。その際、クラブやラウンジなど、風俗営業を前提としたものを作成すべきなのは言うまでもありません。ご遠慮なく、お問い合わせ下さい。

求積図・平面図平面図・求積図

求積図・平面図平面図・求積図

求積図・平面図平面図・求積図

クラブ ラウンジ スナック 許可申請手続


クラブやラウンジ、スナックなど、接待を伴う場合は飲食店営業許可の他、風俗営業の許可も必要です。なお、風俗営業許可申請にあたっては、許可申請書の他、以下の書類が必要です(個人の場合)。

・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村長発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書


※その他、建築確認書、用途地域証明書、取下げに関して異議申立てしない誓約書などが必要な場合もあります。詳細はお問い合わせ下さい。

※届出にあたって、書類作成および提出は自分でするが、サポート(有償)だけはお願いしたいという方もお気軽にご連絡下さい。

※営業所の平面図(求積図含む)作成や照明音響配置図のみの依頼も承っています。ご相談ください。

※開業後に必要な従業員名簿・雇用契約書・服務規定・誓約書・面接票などの作成も承っています。

※当方、祇園で店舗経営の経験のある行政書士です。

※会社設立の上、風俗営業を営まれる方は、こちらもご参照下さい。会社設立の上、風俗営業を営まれる方へ

変更届の未提出につき、ご注意下さい。


例)
・氏名、名称及び住所、法人では代表者氏名
・営業所の名称
・管理者の氏名、住所
・法人の場合、役員の氏名、住所
・営業所の構造または設備につき軽微な変更をしたとき

キャバクラ・クラブ・ラウンジなど風俗営業 開業後に必要な書類についてもご相談下さい。

例)
・従業者名簿
・ホステス・キャスト業務委託契約書
・雇用契約書(労働契約書)
・誓約書