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2010.5.8 Saturday
迷惑行為防止条例
よく質問を受ける内容のひとつとして、客引き行為が挙げられます。客引きについては、
各都道府県にて条例で規定されているところが多く、例えば関西では、以下の通りです。
京都府:迷惑行為防止条例
大阪府:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
兵庫県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
愛知県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
これらの条例では、利用客の誘引のみならず、例えば「役務に従事するよう勧誘すること」として、スカウトについても禁止の規制が盛り込まれています。
さらに、客待ち行為についても、「大阪府:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則」「兵庫県:客引き等の相手方となるべき者を待つてはならない地域の指定に関する規則」などのように、条例施行規則として一部地域での客待ち禁止が定められているところがあります。
また、東京都では、「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(ぼったくり防止条例)において、路上でつきまとうなどして勧誘した女性の雇用を直接禁止しています。
開業にあたって、法令の話しをすると、「けっこうがんじがらめなんですね」と言われることがあります。もちろん、「知らなかった」では済まされないのが法令、コンプライアンスが求められているのは言うまでもありません。