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2010.3.11 Thursday
所得税源泉徴収
先日、クラブホステスの所得税源泉徴収について争われた裁判で、最高裁は「実際の出勤日数分しか控除できない」とした国税当局勝訴の1、2審判決を破棄し、報酬計算期間の全日数分を控除できるという判断を下しました(訴訟については改めて税額を計算させるため東京高裁へ審理の差し戻し)。
現在、税法では個人事業者に相当するホステスは、経営者が源泉徴収する際、1日あたり5千円を控除できることになっています。この1日あたりというのは、あくまでも実際に出勤した日のみ必要経費が発生するという考えの元、出勤日のみが相当するとされていましたが、今後は出勤しなかった日も含め、報酬計算期間の全日数を含めて控除するという計算になります。
源泉徴収については、質問を受けることが多い事項のひとつです。「計算方法がわからない」といった経営者からの問合せがある一方、働く女性から問合せを受けることもあります。
「源泉徴収されていないが、大丈夫か」
「計算方法が不明瞭」
などなど。店と働く女性がトラブルを生じさせる原因の最たるものが「報酬」に関するものです。これはクラブなど社交飲食店に限らず、デリヘルについても同様。源泉徴収については、今回の判例を参考にして頂ければと思います。
※デリヘルにおける源泉徴収税については、当事務所まで直接お問い合わせ下さい。
2010.3.31 Wednesday
映像送信型性風俗特殊営業
先日、相談を受けたのは、映像送信型性風俗特殊営業についてでした。手続きや関連する法令について、無店舗型性風俗特殊営業と似ているイメージがありますが、実際には規制において大きく異なってきます。例えば広告宣伝。風営法のみならず、各都道府県の条例によっても上乗せ規制されているので注意が必要です。
また、誤った情報が流れているのも事実です。
・海外サーバー利用であれば「わいせつ」は問われない。
・1対1のチャットであれば「わいせつ」は問われない。
これらはいずれも、必ずしも「問われない」とは限りません。あくまでも運営実態によって、判断されることになります。
ところで、ネットコンテンツ事業者の方の中には、単一的な中身ではなく、先の映像送信型性風俗特殊営業を含め、SNSなどを絡めた複合的なコンテンツを運営されている、あるいは今後、運営を予定されている方も多いかと思います。
一点、ご注意を促したいのが、違法情報に関し、削除依頼があったにもかかわらず削除を行わないサイト管理者に対しては、今後警察庁において積極的にほう助罪などを適用させていく方針であることです。併せて言うまでもなく、強いコンプライアンスが求められています。