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2009.11.27 Friday
防火対象物使用届
風俗営業の手続を扱っている同業者とクラブや深夜バーの許可申請ないしは届出について話していた際、
「消防署の手続はどうしてる?」
と聞いてみたところ、
「えっ、消防署って? 京都は消防署は関係ないんちゃうの」
との答えが返ってきました。確かに京都では消防署の手続とは無関係に2号営業の許可や深夜酒類提供飲食店の届出はできるものの、開業にあたっては防火対象物使用届出や場合によっては防火管理者選任届などが必要です。同業者、つまりは行政書士。行政書士でありながらもこのレベルです。
逆に言えば、それだけ風俗営業の許可や深夜酒類提供飲食店の届出がやっかいということかもしれません。消防署での手続を開業者に任せていた場合、基準を満たす防災設備の設置に思わぬ出費を余儀なくされることもあります。結果、
「行政書士さんからはそんな話、何一つ聞かされなかった。手続のプロだったら、消防法についても教えてくれたらよかたったのに」
そんな声があがってもおかしくはありません。消防法に精通していなくても、少なくとも営業所内に防災設備が必要なことや、防火対象物使用届出を出さなくてはならないことくらい、事前に話しておくべきでしょう。
こんな話をすれば、大阪の同業者からは笑われるかもしれません。というのも、大阪では3階以上あるいは地下の物件については、消防署の検査結果次第では風俗営業の許可が下りないからです。当然、消防法についても、風営法に詳しい行政書士ならある程度は知っていることでしょう。
「京都は規制が緩いんですね」
そんな声も聞こえてきそうです。実際、防火対象物使用届出を出さずに開業している飲食店は少なくありません。とはいえ、雑居ビルの痛ましい火災が多く発生している昨今、防災設備についてもアドバイスしてあげられることが、風俗営業を扱う行政書士に求められている姿勢ではないかと思っています(なお、当方、乙種防火管理講習課程修了済みです)。