労務管理、社会保険・労働保険加入手続きは
社会保険労務士(社労士)へ
デリヘルにおいて、開業後に求められるのは一般企業同様、労務管理の質。労務管理がおろそかになっていては成功は見込めません。そこで、開業後は労務管理の専門家である社労士の出番。例えば、開業者・経営者が特に頭を悩ます賃金規定(報酬体系)についても、業界特有の慣習を踏まえた上、適切なものを提案させていただきます。
また、従業員とは雇用契約書(労働契約書)を交わすか、交わさない場合でも労働条件の一定事項については書面(労働条件通知書)で交付しなければなりません。他にも女性スタッフとは、一般的には業務委託契約を締結します。これらの作成がおろそかになっていたり、内容に不備があると、後日トラブルを招きかねません。これらに精通しているのが社会保険労務士。特に事業主経験のない方にとっては、強い味方となりうる存在です。各種、ご相談下さい。
※開業後のトラブルで最も多いのが、女性を含めた従業員、スタッフとの契約に関するものです。
※法人で届出、もしくは風俗営業許可を取得した場合、社会保険の加入を要します。また、法人・個人を問わず、従業員を雇用した場合は労災保険に、さらに適用要件を満たした場合は雇用保険への加入を要します。
※従業員がアルバイトを含め10人以上の場合、就業規則の作成および届出が義務付けられています。10人未満であっても、就業規則は作成されたほうが望ましく、少なくとも服務規程は必要です。
名古屋・大阪・京都でも実績多数
当ホームページ記載内容を無断転載したサイトを見かけます。いちいち目くじらを立てる気はなくとも、それが一般の人ならまだしも、同じ行政書士であるからにして情けない。されど、僕の信念だけは、真似できやしないはず。なぜなら、キミは偽物だから。
澁谷行政書士事務所 社会保険労務士事務所
℡042-452-6477 / 090-8483-9508(SoftBank)
京都にどうしてこんな専門家がいるのかと、不思議がられることがある。
けど、実は僕は東京出身。東京から京都へ夜逃げしてきたことになっている。
(実際、京都に午前中に着く必要があったため、機材を車に積み込み、女と一緒に深夜3時に東京を発った)
この業界に関わった年数は、東京と京都を通算すると軽く10年を超える。
特に6年ほど前からバッチをつけるようになったら、あはっ、本当に専門家になっちまった。
京都から東京へ再び戻ろうかとも考えている今日この頃、さて、今日はどの街の開業予定者と縁があろうか。
世界は表もあれば裏もあるーー。(24.1.12)
※現在は事務所を既に東京へ移転させています。