デリヘル開業

プロフェッショナルなデリヘル経営をサポートします。デリヘル開業、経営に興味がある方、ご相談下さい。

HOME > デリヘル > デリヘル開業サポート業者について風俗営業・デリヘル 許可届出手続き(風営法・業界に精通した行政書士・社労士による開業経営サポート) updated 2024-10-17

デリヘル開業、風俗営業許可申請手続きなど、ご相談下さい。

例えば僕は、店をたたむときの寂しさを知っている。(かつて、祇園の片隅で)

デリヘル開業届出書き方見本(有償)デリヘル開業届 書き方見本 ひな型小さな経営 お金をかけないデリヘル経営 デリヘル開業 小さな経営 金をかけない経営

「先生のシステム、そっくり真似されてますよ」と、あるお客さんが教えてくれた。
「別にいいですよ。所詮はニセモノ、たいしたことないですから」と僕。
届出の手続きだけなら誰でもできる。けど、違いが出るのは、開業後の実務的アドバイス。開業者においても、開業するのが目的ではないのは言うまでもないこと。
僕は開業後の話もしたい。たっぷり、たっぷりと。

君の動機と僕の自負とが、どうやらかみ合わないようだ。
バイバイという言葉、こんなときにも使うのだろう。(2020.11.25)

お問合わせは075-801-3769/090-8483-9508090-8483-9508(SoftBank)/ 042-452-6477 まで、

もしくはメールにてご連絡下さい。
電話でのお問い合わせについては平日夜、もしくは土日祝日においても事務所にいる限り対応しております。
不在のときでも携帯までご遠慮なくおかけください。(~22:00)

メールでのお問い合わせ、ご相談は下記までご遠慮なくお願いします。
メールはこちらまでお願いします。
メール:sr@shi-bu.sakura.ne.jpLinkIcon

※ご利用のメールソフトによっては自動で送信されず、再度手動で送信しなければならない場合があります。
数日経過しても返信がない場合、メールソフトで送信済であるかお確かめ願います。

なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務での範囲内にて行います。

■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00) 夜中の時間帯での相談も受け付けています。

デリヘル開業、風俗営業経営など、風営法関連許可。届出手続きにつき、ご相談下さい。

デリヘル開業

デリヘル開業サポート業者について



 デリヘル届出にあたって、行政書士他、各種業者が取り扱っています。その際、選択の基準の参考にされて下さい。


1 実績のある行政書士であること
 届出は行政書士でなくてもできます。しかし、業務に精通していないと、書類の再提出などで、何度も警察に足を運ばなくてはならなくなります。4,5回足を運んで、結局、行政書士にお願いしたというケースもあります。
 また、行政書士といえども、全てがこの業務に精通しているわけではありません。精通していない場合、やはり何度も足を運ぶこととなり、結果的に届出が受理されるまでに必要以上の時間を費やす結果となりかねません。


2 契約書を交わすこと
 口約束だけの委任では、後でトラブルを招きかねません。契約書を交わした上、委任されることをお勧めします。また、行政書士のレベルの判断についても、契約書の中身を見ればわかります。 


3 適正な報酬であること
 安ければいいというものでもありません。安いところは、安く設定している理由があるはずです。図面作成がサポートに含まれていないため、安い報酬となっているところもあります(この場合、図面はお客様で作成しなければなりません)。
 また、行政書士でなく、一般の会社が業務を扱っている場合、外部の行政書士にアウトソーシングしているケースもあります。この場合、当然、報酬は割高なものとなってしまいます。
 なお、官公署に提出する許認可などの申請書類の作成ならびに提出代理の業務については、行政書士の独占業務です。


4 業界に理解のある行政書士であること
 「デリヘル業者だからといって、見下された」、そんな思いをされたお客さんも少なくないようです。業界に理解のある行政書士に依頼をされることをお勧めします。


5 開業後の相談もできる行政書士であること
 多くの行政書士では、届出を終えたところで業務終了となっています。ですが、大事なことは、開業後の経営です。とりわけ、デリヘルについてはネットでの宣伝戦略が重要となってきます。SEOについても詳しい行政書士であれば、心強いかと思います。
 また、開業後の手続として、従業者名簿他、雇用契約書もしくは労働条件通知書の作成も必要です。法人化して届出を行った場合には、労働保険、社会保険などの手続や、就業規則の作成および届出を要することもあります(なお、労働保険や社会保険の手続や、就業規則作成などについては、社労士の分野です。行政書士では代理手続は行えません)。