行政書士のつぶやき[風俗営業許可申請手続の実情]
クラブやラウンジなど、風俗営業許可申請については、同業者(行政書士)からも問い合せがくることがあります。行政書士の業務は多岐にわたり、依頼されて初めてその種の業務をこなすという場合もあります。そんなときは、書籍やネットで情報を集め、さらには市役所や県庁など、各関係機関に問い合わせるなどして業務をこなしていきます。
ところが、風俗営業に限っては、書籍やネットでは思うように情報を集めることができません。図面の作成においても、求積図はどのようにしたらいいか。そもそも求積図って何? 音響や照明に関する書類の提出にしても、具体的にはどうしたらいいのか? 書き込む文言は?
それでもなんとか、情報を集めることができたとしましょう。いざ申請へ。さて、ここで直面するのが、添付に必要な書類や記載方法が、書籍やネットで集めた情報と違うことです。特にネットにおいては、必ずしも正しい情報が記載されているとは限りません。また、必要な書類や記載方法は、各都道府県や管轄によって微妙に異なることもあります。
そこで、求められるのが「業界に精通した行政書士」というわけです。聞いたところでは、行政書士へ手続を依頼したものの、1か月以上経ってから「ウチでは無理」と突き返され、再度別の行政書士へ依頼したというひどい話もあります。
ただ、正直に言えば、「業界に精通しているはずの行政書士」でも、初めての管轄であったり、他府県での申請ともなると、追加種類の提出や書類の補正を余儀なくされることもあります。プロでも戸惑うことさえあるのが、風俗営業許可申請手続の実情です。