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HOME > Column > メルマガ厳選コラム2008風俗営業・デリヘル 許可届出手続き(風営法・業界に精通した行政書士・社労士による開業経営サポート) updated 2023-12-10

メルマガ厳選コラム2008

[厳選コラム2008ー1]


 問合せの電話の中には、「直接、管轄の警察署に問い合わせたほうが確実」と思える内容も多くあります。届出の受理、あるいは許可において、最終的な判断は警察が行います。管轄によって、判断基準が曖昧であっては、申請者に混乱をきたしかねず、場合によっては不利益も生じかねません。そこで、法令の解釈基準(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)が公表されています。
 例えば、風適法第2条第3項に「接待」なる用語が出てきますが、接待の定義について、『接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号(※接待の判断基準として後述あり)に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである』とされ、接待の判断基準も示されています。


 あるいは、無店舗型性風俗特殊営業の定義についても、派遣型ファッションヘルス営業に係る「人の住居」とは、『人が居住して日常生活に用いている家屋等の場所をいい、その居住は永続的であることを要せず、一時的でもよい。「人の宿泊の用に供する施設」とは、人の宿泊又は休憩の用に供することができる家屋その他の建築物をいう。ラブホテル、モーテル、レンタルルーム等店舗型性風俗特殊営業として法の規制の対象となる営業がこれに当たることはもちろんであるが、一般のホテル、旅館等であってもこれに当たる』とされています。


 先日かかってきた電話も、許可要件に絡むもので、即座には判断しかねるものでした。後でゆっくり考え直すと、その人の抱えている事情なりが見えてくることもあります。


 では、どうして直接、管轄の警察署なりに問合せをしないのか。言うまでもなく、聞きにくいからでしょう。そこで、行政書士などのところへ電話をかけてきます。僕自身、問合せは遠慮なくどうぞと言うものの、想定外の質問や、前例のないケースの質問では、判断に詰まることもあります。一方で、想定外の質問を受けることで僕自身のデータベースが広がっていくのも事実。気分は「バッチ、こーい!」です。




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[厳選コラム2008ー2]


「すみません、使用承諾書について、ちょっと教えて頂きたいんですけど」
 その日、かかってきた1本の電話。デリヘルの事務所使用における使用承諾書についてでした。てっきり開業予定者からの問合せと思い気や、話してみると、微妙に話がかみ合わない状態。そこで逆に尋ねてみました。
「もしかして、開業者は別の方ですか?」
 すると、返ってきたのは案の定、
「はい。私は不動産屋の者なんです。実はお客様から頼まれまして」
 なるほど、それで合点。普通、使用承諾書は本人なり行政書士なりが書類の元を作成するのですが、先のケースでは、不動産屋が行うことになったようです。
 とはいえ、その不動産屋もデリヘルの事務所を仲介したのは初めてのことだったらしく、具体的な文言などがわからず僕のところに問合せてきたという次第。


 所有者の記名押印を不動産屋に頼むケースはあっても、書類そのものを不動産屋が作成することはちょっと珍しいケースかと思います。後日、たまたま日頃、物件を紹介してもらっている地元の不動産屋さんと話す機会があり、聞いてみました。
「自分とこ、使用承諾書の作成なんかもやってるん?」
「いや、そこまではやってないですね。車庫証明を取る際の保管場所使用承諾証明書のひな型だったらあるんですけど、それと一緒ってわけにはいかないですからね。警察に提出する書類ですし、間違ってたらお客さんに迷惑かけることになるので、せいぜいオーナーさんの印鑑をもらってくるくらいです」 
 とのこと。先の電話をかけてきた不動産屋さんは、ある意味、親切な不動産屋さんと言えるかもしれません。


 さて、ついでに所有者の記名押印について。車庫証明では、駐車場の所有者から保管場所使用承諾証明書をもらうにあたって、お礼ともいえる判付代を要するケースがあります。デリヘルの事務所使用における使用承諾書についてはどうでしょう。聞くところによると、車庫証明同様、判付代がかかったというケースもあるようです。最近、更新料をめぐって裁判が生じていますが、このいわゆる判付代についても、高額な場合もあることから問題がないとも言えないでしょう。
 なお、僕の場合、デリヘルや風俗営業開業のサポートを依頼された際には、書類は僕の方で作成し、印鑑は無料でもらってくるように不動産屋さんにお願いしています。




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[厳選コラム2008ー3]


 その日、かっかってきたデリヘル開業相談。
「事務所が決まって、届出を出そうと思ったんですけど、実は事務所を借りてから、近くに病院があることに気づいたんです。これって、どうなんでしょう。届出は出せなくなるんでしょうか」
 結論から言えば、デリヘルの事務所の近くに病院や学校があっても、届出を出すことは可能です。ただ、今回のケースはデリヘルの事務所だからよかったものの、これがクラブやラウンジなどの風俗営業店(社交飲食店)だったり、住宅地での深夜酒類提供飲食店だとすると、話は変わってくることもあります。
 ましてや内装工事を済ませてから、その物件が何らかの規制に抵触するとわかった場合、最終的に許可が取れた(もしくは届出ができた)ならまだしも、許可が取れずに開業に至らなかったとしたら、損害はけっして小さなものではありません。
 風俗店や飲食店開業のみならず、依頼者の方は往々にして事が発覚してから、あるいは事が大きくなってから相談にこられるケースが多いのが現状です。しかし、我々行政書士の立場から言えば、相談や依頼は極力早い段階でと切に思うばかりです。
 飲食店の営業許可でも、簡単に取れると思われがちですが、床や壁に用いられる資材など、一定の基準が設けられています。確かに、元々飲食店が入っていた物件であれば、許可を取れる可能性は高いでしょう。それでも、100パーセントとは限りません。特に注意を要するのは、それまで飲食店以外(物品販売、ゲームセンターなど)で使用されていた物件を、レストランや深夜バーなどに改装して営業するケースです。
 内装工事を飲食店専門の業者に依頼された場合、的確にアドバイスされるかと思いますが、そうでない場合、保健所の許可基準を満たさぬ内装工事を施行してしまうこともあります。その結果、いざ、許可を取りに行こうと思ったら、厨房の壁や床の再工事を要することがわかり、「こんなに工事代がかかるとわかっていたら、この物件を選ばなかった」と思われることも珍しくありません。
 また、デリヘルでは、営業にあたっては届出が必要との認識が広まっているせいか、意図せぬ限り無届出営業は少ないのですが、深夜酒類提供飲食店では、届出が義務づけられていることを知らない経営者もいらっしゃいます。
「深夜営業の届出を出したいんですけど」
 と、相談があり、話を聞いてみると、既に深夜営業をされているというケースもあります。では、なぜ今になって届出を出すことになったのか。
「知り合いの同業者が警察から指導を受けた」
「客に届出が必要だと指摘された」
 といった理由だったりします。この場合、「法律を知らなかった」では通りません。言うまでもなく、違法な営業になります。
 行政書士や専門家にサポートを依頼され、その仕事ぶりを目にしたとき、
「なんだ、この程度なら自分ひとりでもやれた」
 そう思われることもあるでしょう。しかし、それはあくまでも結果としてのこと。逆にお客さんのほうから、
「こんなことになるんだったら、最初から専門家に依頼しておけばよかった」
 と思われることもあるのが、この業界の一面とも言えます。




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[厳選コラム2008ー4]


 届出や許可の手続サポートをした開業者に、しばらくぶりに連絡を取ってみると、電話番号が変更されていたり、ホームページのURLが変わっていたりすることがあります。これについては、変更届出書が出されていれば問題ないのですが、提出されていない場合、法令違反になります。
「えっ、そんな聞かされてない。届出を出したとき、何も言われなかった」
 そう思われるかもしれません。実際、届出や許可書を出したとき、届出書や許可書の内容に変更があった場合、変更届を出すようにと、全ての公安で教えてくれるわけではありません。あるいは、教えられていても、何か月もすればすっかり忘れてしまっているケースもあります。
 もちろん、僕がサポートを請け負った場合、従業者名簿についてや変更届出の件など、開業後に必要なこともアドバイスしていますが、やはり忘れてられていることも少なくないようです。
 特に注意したいのは、クラブやラウンジなど、風俗営業に属する社交飲食店などでの内装工事です。工事終了後ではなく、事前に相談を要するケースもあります。風俗営業では管理者講習があり、その際に内装工事における注意なども話があるかと思いますが、管理者講習のないデリヘルにおいては、開業後の義務が守られていないことが多いようです。


 例えばデリヘルにおいて、変更届出事項があった場合、10日以内に届出を出すことになっています。
「そんなのどこに書いてあるの? 風適法?」
 はい、正解です。ただ、条文を漠然と見渡しても、直接的な記述はなされていません。実は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五十二条において、
「第四十一条の規定は、法第三十一条の二第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、「別記様式第二十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする」
 と規定されており、四十一条、法第三十一条の二第二項では、それぞれ以下のように定められています。


第四十一条
 法第二十七条第二項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第二十号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。


法第三十一条の二第二項
2  前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。


 第四十一条での法第二十七条第二項とは、店舗型性風俗特殊営業の規制に係るものであり、このように店舗型性風俗特殊営業における規制がデリヘルにも準用されているというわけです。
 同様に、罰則規定についても、風俗営業や店舗型性風俗特殊営業に係る規制がデリヘルにも多く準用されています。これらはしっかりと読み込まなければ理解できないもので、かといって、「知らなかった」で通用するものでもありません。みなさん、お暇なときにでも、条文に目を通してみてください。クラクラするかもしれませんけど。




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[厳選コラム2008ー5]


 デリヘル開業にあたって、言うまでもなくホームページの開設は必須な広告宣伝手段です。さて、それに関連して、プロバイダーはどこに決めればいいか、よく聞かれる質問のひとつです。
 みなさん、意外と多く思われているのが、
「海外のサーバーを使用しなければだめ」
 といったものです。けっしてそんなことはありません。むしろ、海外の有料サーバーの利用は、お薦めしていません。というのも、トラブルも懸念されるからです。


 海外の有料サーバーを使用する場合、契約はクレジットによるかと思います。ですが、細かい規約は当然英語で書かれており、それを熟知して契約する人はまずいないかと思います。
 契約後、トラブルのひとつとして挙げられるのが、使用停止を申出た後にも、クレジットによる引落が停止されないといったものです。この種のトラブルは、海外の有料アダルトサイトを利用した場合によく生ずるものです。


 規約には、契約の最低期間が設けられており、それまでは利用停止ができない決まりになっていたり、あるいは悪徳なところでは、停止申出後も故意に引落を停止しないといったこともありえます。それらのトラブルを避けるためにも、海外サーバーの利用はお薦めしていません。


 デリヘルのようなアダルト関係は、国内のプロバイダーは利用できないというのは実は誤りです。以下、国内の主なプロバイダーでのデリヘル商用利用につき、プロバイダーからの回答を記しておきます。参考にされてみて下さい。(20年6月10日現在)


■BIGLOBE


 商用利用可。商用アダルトに関しては、合法であってもアダルトビデオ販売広告や出会い系サイトは不可。デリヘルについては明確な回答なし。あくまでもアップされた内容により、公序良俗に反するか否かを判断。場合によっては、デリヘルは規約に觝触すると判断される。


■So-net


 商用利用不可。


■@nifty


 アダルト商用利用可能(ただし、法律に抵触しない限り)。


■OCN(Page On)


 アダルト商用利用につき、デリヘルだから不可と判断することはない。あくまでも公序良俗に違反しないものなら利用可能。違反しているとみなす場合でも、事前に連絡。いきなりの解除はない。


■Yahoo!ジオシティーズ


 デリヘル商用利用不可。




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[厳選コラム2008ー6]


「デリヘルを開業できるまで、どのくらいの期間をみておけばいいですか」
 これもまた多い質問のひとつです。答えについては、一概には言えません。どこからスタートするかによって違ってくるからです。例えば、自己所有物件を利用するなど、既に事務所が確保できている場合、早ければ1週間で開業することも可能です。
 といっても、多くの場合、事務所は賃貸によるかと思います。この場合、見つけるまでに1週間、本契約に要する期間が1週間程度でしょうか。実際には1週間で見つかれば早い方です。事務所が見つからず、どうしたらいいか、相談されてくる方が少なくないのも現実です。
 事務所が見つかったなら、警察への事前相談を済ませ、事務所としての設営準備に取りかかります。具体的には、電話開設、ネット環境の構築などです。これも電話回線の本数や利用するプロバイダーによって違ってきますが、やはり電話工事なども含めると一般的には1週間程度はかかることでしょう。
 その後は、届出書類の作成です。これについては、当事務所に依頼された場合、電話番号、ホームページURL、メールアドレス、そして店名などが決まっていれば、事務所および待機所の平面図作成を含め、中1日から2日程度で出来上がります。
 これらを合わせると、事務所探しから取りかかった場合、1か月で開業に至れば早いほうでしょう。もちろん、昼間、他に仕事を持たれている場合などは、この限りではありません。警察への事前相談、届出提出にしても、平日に限られています。
 当事務所で扱ったケースでは、サポートの正式な契約を交わしてから早ければ1か月、遅くとも1か月半程度で開業日を迎えています。
 では、開業後についてはどうでしょう。果たしてどのくらいの期間で軌道に乗せられるものか。新規開業の場合、開業と同時にお客さんも一気にやってくるわけではありません。そもそも、女性従業員を確保しなければなりません。実際には早くて3か月、場合によっては最初の半年間は黒字にはならないかもしれません。逆に言えば、そのくらいの期間を要することを計算に入れて、開業資金を用意しなければいけないということにもなります。参考にされてみて下さい。




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[厳選コラム2008ー7]


 先月、京都でデリヘルの面接に来た女性をグループ店の他の店に勧誘したとして、経営者が逮捕される事件がありました。また、福岡でも今月、路上で声をかけた女性を事務所へ誘い出し、デリヘルで働くよう勧誘したとして経営者が逮捕されています。容疑はいずれも「職業安定法違反」(有害業務の紹介)です。これらの事件、意外と思われた業界関係者も少なくないようです。というのも、風俗店での性的サービスを有害業務と判断し、職業安定法違反で摘発されるのは異例とも言えるからです。少なくとも過去において、まずほとんど例のないケースでしょう。


 実際、デリヘルでの女性従業員の業務が有害業務になるかどうか、判断は分かれるかと思いますが、ある労働局からは、有害業務にあたるとの回答を得ています。職業安定法63条2項において、以下のように規定されています。


 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
1  暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
2  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者


 つまり、デリヘル業者が女性従業員を募集する行為は、有害な業務であるため違反であるということになります。えっ、だったら、世の中に出ている風俗を扱った求人誌や、風俗専門の求人サイトは何なのか。そもそも、デリヘルではほとんどの店が自店のホームページで求人の案内もしているではないか。
 そんな疑問を抱かれるかと思います。ですが、先の労働局によると、それらは全て職業安定法に違反するとのことです。


 では、なぜ取締りが行われていないのか。一部においては、デリヘルでの業務は、売春防止法に触れない限り必ずしも有害な業務にはあたらないと解釈されているとの意見もあります。一方で、単なる「おめこぼし」でしかないとの意見もあります。現状では、今のところ、悪質な店に限り、職業安定法違反が適用されていると言えます。先の京都のケースでも、実は以前に別の容疑で摘発されており、改めて職業安定法違反でも罪に問われたという経緯です。


 とはいえ、解釈基準がどうであれ、あるいはおめこぼしであろうとなかろうと、職業安定法違反で摘発されている店があるのは紛れもない事実です。有害な業務であるか否かの判断は、実態で判断されることになるかと思います。経営者の方、先のような事例が生じていることを、頭の片隅に入れておいて頂ければと思います。




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[厳選コラム2008ー8]




 想像はしていたものの、遂にという印象。そう、かねてから問題になっていた風俗求人誌のラックによる無料販売です。
 無料配布が法に觝触するのであって、有料販売ならば觝触しないだろうと、問題が表面化してからはラックに小箱を付け10円を入れるようにしたり、あるいは裏表紙に定価100円の文字を入れ、有料販売を装ってきたものの、実態は無料配布であるとして、摘発に至りました(府迷惑防止条例違反)。
 摘発対象となったのは「赤いりんご」発行広告会社。同誌も定価100円と書かれていたとはいえ、実際は無料での配付が行われていました。


 実はこの問題、大阪府警では今年5月に風俗情報誌の関連会社を集め、既に「ラックによる配付は違法行為」と警告を行っていました。以後、業者によっては、規制の緩い京都や奈良へとラックの設置範囲を広げるなどしてきましたが、今回の摘発を受けて、摘発を逃れた業者についてもおそらく撤退の動きが強まることでしょう。


 一方で、「どうやって女の子を集めたらいいの?」、そんな経営者からの声が聞こえてきそうです。今後は書店やコンビニなどで売られている有料の求人誌や、求人サイトが中心になるかと思います。ただ、今回は府迷惑防止条例が適用されましたが、実は業種によっては、求人募集そのものが職業安定法違反に觝触する可能性もあります。職業安定法では、有害な業務への求人募集が禁じられています。事実、職業安定法違反が適用された事件も生じています。今後は求人方法についても、慎重な経営判断が迫れれると言わざるをえません。十分にご留意下さい。




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[厳選コラム2008ー9]


 大阪市雑居ビルでの火災、火元となったのは個室ビデオ店。さて、この個室ビデオなる業種、一般的には性風俗関係と思われていますが、法令上、あるいは実態はどうなのでしょう。
 風適法において、第2条6項に「この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは次の各号のいずれかに該当する営業をいう」と規定されており、第3号にて「専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業」とされています。具体的には、のぞき、ストリップ劇場、そして個室ビデオなどがあてはまります。
 では、個室ビデオはやはり性風俗店? いや、条文をもう一度読み込んでみて下さい。実は「専ら」の言葉が実態を複雑にさせています。次に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」なるものをネットで検索してみて下さい。この中で「専らとは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう」とされています。つまり、7割ないし8割以上がアダルトビデオである場合において、個室ビデオ店は店舗型性風俗特殊営業に属するというわけです。
 実際、世の中に存在する個室ビデオ店の大半は、深夜営業を行っています。すなわち、風俗営業の届出をしていないということになります。なぜ、届出を必要としていないのか。そうです、一般ビデオも扱うことで、アダルトビデオの比率を7割以下にしているからです。大阪の火災事故の個室ビデオ店も同様です。ついでに、ネットカフェが風俗営業の6号営業「区画席飲食店」に相当するとして摘発されたケースがありますが、個室ビデオでは飲食物を提供しないのが前提となっているため、6号営業による規定も対象外となっています。
 そんな実態から生じた今回の火災事故、今後は個室ビデオ店について法改正が検討されるのはもちろんのこと、出会い喫茶同様、各都道府県の条例にて規制されることになるかと思います。




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[厳選コラム2008ー10]


 大阪のラックによる無料風俗求人誌配付問題、府迷惑防止条例を適用することで違反とし、発行元の広告会社が摘発されるなど、最終決着がついたと思い気や、まさかまさか、けっしてそんなことはありませんでした。確かにラックは一掃されました。ところが、業者が新たに考え出した配付方法は、なんと缶ジュースなどの自動販売機に商品として並べることでした。料金はワンコインの100円、求人誌はプラスチックの丸い筒状のケースに収められており、缶ジュースを買う要領で自動販売機から出てきます。しかも、購入のゴミ問題を考慮し、プラスチックのケースは貯金箱としても使える仕様。是非はともかくとすると、アイディアとしては抜群!?


 これに関して、条例違反は問えないというのが県警の見解のようです。ラックによる配付は無料であるため不特定多数への配付とされることが違反根拠のひとつですが、自販機による販売は有料、よって、不特定多数への配付には当たらないというわけです。
 ならば、最初から本屋やコンビニなどで販売すればいいと思われるかもしれません。けど、本屋に雑誌を並べてもらうには、取次ぎを通さなければならず、審査などもあり現実的には容易ではありません。そもそも、今や街中の本屋は激減しています。コンビニにおいても店舗数は多いとはいえ、「この雑誌、扱って下さい」「はい、いいですよ」なんて流れにはなりません。ましてやイメージにそぐわないと判断されれば、なおさら委託販売は難しいでしょう。


 そこで、自動販売機です。求人誌においては、中身にわいせつな写真が使われているわけではありません。これもまた、違法を問えない理由のひとつとなっています。では、今後、この販売方法が全国的にも浸透するかというと、これもまた疑問を持たざるをえません。今のところ、求人誌が売られた自動販売機の設置数は少ないものの、やはり数が多くなれば、新たに規制されることは必至です。また、個人的には、職業安定法に觝触する可能性は否定できないのではと思っています。それ以上に、今まで無料だったのに、はたして100円とはいえ有料で買う女性がいるかどうか。いずれにせよ、問題は再燃化するのではないでしょうか。




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[厳選コラム2008ー11]


デリヘル事務所、三都物語(京都・名古屋・大阪)


 デリヘル開業にあたっての事務所探し、地域によって、見つかりやすい物件の中身が異なってきます。まずは大阪、はっきり言って、いくら資金が豊富だとしても、新築ないしは新築に近いきれいでお洒落な物件は、まず出てきません。また、住居用のマンションにおいて使用承諾が貰える物件は意外と少なく、築年数の古いテナントもしくは元々スナックだったような店舗の方が、使用承諾を貰える物件を見つけやすいようです。
 京都では、逆にテナントよりも住居用マンションの方が見つかりやすかったりします。ただし、やはり新築ないしは新築に準じたきれいな物件を見つけるのは少々難しいでしょう。実際には、なかなか借り手がみつからず、「このまま未入居のままにしておくよりは、デリヘル業者でも入ってもらったほうがありがたい」といった物件が中心となります。そのため、ある程度築年数が経過している、あるいは駅から遠いと
ころにあるような物件ということになります。
 名古屋はどうかというと、大阪や京都とは異なり、先だってのケースでは、繁華街のど真ん中で、他の部屋にはクラブのママさんも住居用として入居しているような、新築のきれいな物件が見つかりました。しかもデリヘル事務所使用だからといって、礼金が高くなるようなこともなく、家賃も相場通りでした。たまたま最上階が空いており、窓からの眺めは最高、文句なしの物件でした。他にも駅から近い住居用マンションがけっこう見つかったりします。
 物件については、使用承諾が得られるならどんな部屋でもいいと思わざるをえない部分もありますが、それでも事務所としての仕事場になるわけですから、どんな部屋やテナントでもいいというわけにもいきません。本当は、じっくりと時間をかけて納得がいく物件を見つけたい反面、開業を決めた以上は一日でも早く営業日を迎えたというのも素直な気持ち。まっ、結局のところ、最後はどこかで妥協しなくてはならないもの。探し始める時期や、運によっても大きく左右します。